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品質保証研究会・会則

制定 平成 3年 5月27日設立総会
改定 平成 4年 5月22日第2回通常総会
改定 平成 6年 5月27日第4回通常総会
改定 平成11年 5月20日第9回通常総会
改定 平成18年 5月31日第16回通常総会
改定 平成21年 6月 8日第19回通常総会
改定 平成22年 6月 2日第20回通常総会
改定 平成23年 6月14日第21回通常総会
改定 平成25年 6月 4日第23回通常総会

第1章 総 則

(名 称)
第1条  この会は、品質保証研究会(以下、本会という。)と称する。
(所在地)
第2条  本会の所在地は、〒105-0004 東京都港区新橋5-18-7 (本館)公益財団法人  原子力安全研究協会 気付 とする。

第2章 目 的

(目 的)
第3条  本会は、品質保証及びその関連分野に関する調査・研究を行い、さまざまな領域・分野の専門家との相互交流も含めて、会員相互の啓発と協力関係の強化を図り、原子力施設の安全性と信頼性のより一層の向上に寄与する品質保証のあり方について、総合的に探究することを目的とする。

第3章 活 動

(活 動)
第4条  本会は、前章の目的を達成するため、次の活動を行う。
 
1. 品質保証及びその関連分野に関する調査、研究、関連資料の収集
2. 定例研究会、講演会、見学会などの開催
3. 研究報告書の作成、資料及び図書などの刊行
4. 会員相互の連絡及び協力に資する活動
5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第4章 会 員

(会 員)
第5条  会員の種別及び資格は、次の通りとする。
 
1. 正会員 本会の目的に賛同する個人
2. 名誉会員 本会の活動において特別の功績があり、幹事会の推薦を経て、総会において承認された者
3. 特別会員 本会の活動を賛助願う目的で、幹事会において承認された者
(会員の入退会)
第6条  正会員の入会は、所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認をうけるものとする。
2  会員の退会は、本人の申出により、幹事会の承認をうけるものとする。
3  会費を滞納した正会員は、幹事会の議決により、退会させることができる。

第5章 会費及び参加費

(会 費)
第7条  会費は、正会員1名につき年度会費金10,000円とし、入会の場合を除き、原則として10月末日までに納入するものとする。
2   名誉会員および特別会員は、会費を納めることを必要としない。
(参加費)
第8条  講演会、見学会、懇親会等の参加費については、必要な場合に参加者から別途徴収することもある。
(会費の不返還)
第9条  既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

第6章 役員及び顧問

(役員及び顧問)
第10条  本会には、次の役員をおく。
 
1. 会 長:1名
2. 副会長:若干名
3. 幹 事:若干名
4. 監 事:2名
2   本会には、品質保証に関する豊富な学識経験を有し、本会の発展に寄与しうる者を顧問としておくことができる。
(役員及び顧問の選任)
第11条  役員は、正会員の中から、総会において選任する。ただし、欠員となった役員を補充する場合は、正会員の中から、幹事会において選任することができる。
2   監事と他の役員は、互いに兼任することができない。
3   顧問の選任は、幹事会の議決を経て、総会において承認を得るものとする。
(役員及び顧問の職務)
第12条  会長は、本会を代表し、本会の活動を総理する。
2   副会長は、会長を補佐する。
3   幹事は、幹事会を組織して、本会の業務を執行する。
4   監事は、本会の業務執行を監査する。
5   顧問は、本会の活動または運営に関して、会長の諮問に応じる。
(役員及び顧問の任期)
第13条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3   役員の任期は、任期満了後も、通常総会終結までの期間もしくは後任者が就任するまでの期間、これを延長することができる。
4   顧問の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第7章 会 議

(幹事会)
第14条  幹事会は、会長、副会長及び幹事により構成し、総会に付議する事項並びに業務遂行に関する重要事項を決定する。
2   幹事会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
(総 会)
第15条  通常総会は、毎年1回会長が、これを招集する。
2   総会の招集は、会員に対し少なくとも総会開催の2週間前までに、付議事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
3   総会は、会員をもって構成し、会員現在数の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
4   通常総会に付議する事項は、本会の活動報告及び活動計画並びに収支決算及び予算のほか、幹事会において必要と認めた事項とする。
(議決の定足数)
第16条  総会及び幹事会の議事は、本会則で別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第8章 運 営

(収 入)
第17条 

本会の収入は、次の通りとする。

  1.会費
2.講演会、見学会、懇親会等の参加費
3.その他の収入
(会 計)
第18条 

本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

2   本会の経費は、前条の収入をもって支弁する。
(事務局)
第19条 

本会の事務局業務については、役員で執行するものとする。

第9章 会則の変更並びに解散

(会則の変更)
第20条  会則の変更は、幹事会及び総会において、おのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第21条  本会の解散は、幹事会及び総会において、おのおの4分の3以上の議決を経なければならない。

第10章 補 則

第22条  本会則の実施についての細則は、幹事会の議決を経て別に定める。
   
  付 則
  1.本会則は、改定した日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
以 上

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